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社長なら、ここは押さえておきたい「働き方改革関連法」

社会保険労務士 渡慶次佳朗がわかりやすく解説!

コラム 2018.11.01

年明けの4月から主な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」。AIKATA会員の社長のみなさん、どんな内容かちゃんと押さえていますか?
そこで、AIKATA会員のグスクード社会保険労務士事務所 代表である渡慶次佳朗さんに、数回に分けてわかりやすく解説していただきます。
今回は、時間外労働の上限規制(労働基準法)についてです。それでは、渡慶次さんよろしくお願いします。

 

 

働き方改革関連法-時間外労働の上限規制①

平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な改正規定を、数回に分けて紹介させていただきます。まずは、時間外労働の上限規制(労働基準法の改正)を取り上げます。
政府も、「残業時間(時間外労働)の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された労働基準法において初めての大改革」と、その重要性をアピールしています。

 

改正後の上限規制の内容と罰則


●法律による上限【原則】

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

●法律による上限【例外】

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項がある場合)には、上記原則の上限を超えることができますが、この場合でも、次の上限は遵守する必要があります。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

●上限規制違反で罰則が適用される場合

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
この上限に違反した場合には、罰則が適用されます。
罰則の内容は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。
注:「法律による上限【原則】」を超える時間外労働が認められる「臨時的な特別の事情」とは、その事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合のことをいいます。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは、臨時的な特別の事情に当たらないことに注意しましょう。


 

今回、渡慶次佳朗さんに解説いただいた上限規制は、平成31(2019)年4月から施行されますが、中小企業への適用はそこから1年遅れ。今から1年半近くの猶予があるとはいえ、中小企業においても早めに準備しておく必要があるでしょうね。助成金を利用できる可能性もあるそうですので、ぜひ、グスクード社会保険労務士事務所までご相談してみてください。

グスクード社会保険労務士事務所

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-3-1
メカルヨン_ゴ(なは産業支援センター)504号室
TEL : 098-862-3018
FAX : 098-862-3030
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