AIKATAは以下のとおり会則を定める。
第1章 総則
第1条(会員組織の名称)
会員組織の名称は「AIKATA」(以下「本会」という)と称する。また、本会の会員は「会員」と称する。
第2条(本会の運営等)
本会の運営は、ブルームーンパートナーズ株式会社(以下「当社」という)が行うものとする。
第3条(目的)
本会は、企業経営に関する各種情報提供サービス等を本会の会員に対して行うことにより、会員の事業発展に資することを目的とする。
第4条(サービスの内容)
- 本会は、会員に対して別紙1のサービスを提供する。
- ビジネスマッチング
- ビジネス交流会の開催
- 講習会・セミナーの開催
- 経営相談・支援サービスの実施
- 各種情報の提供
- その他、本会及び当社が提供するサービス
- 本会は、前項で定めるサービスにおいて提供する情報及び内容の正確性等の維持向上に努めるが、それを保証するものではない。
- また、第1項で定めるサービスは、運営上あるいは技術上の理由により適宜停止、中断ないし変更することがあるが、この場合でも本会及び当社並びに原資料提供者(第1項のサービス提供に付属する資料の元となるデータや記録の提供者)はいかなる責任も負わないこととする。
第5条(情報等の取扱い)
- 本会のサービスにおいて提供する情報等の知的財産権は、全て本会へのサービス提供者・原資料提供者又は当社に帰属し、会員には帰属しない。
- 本会のサービスを通じて入手した全ての情報の複製、販売、その他営利目的での利用は禁止するものとする。但し、営利目的以外の利用において使用する場合、出所が本会であることを明確にした上で開示するものとする。
- 前項の規定は、会員が本会を退会した後も適用されるものとする。
第2章 会員
第6条(会員)
会員とは、本会則を承認の上、所定の様式により会員登録を申し込み、当社が会員登録を承認した法人又は個人事業主をいう。
第7条(本会則の効力の発生)
当社が会員申込書を受理した時点で、申込者は本会則に同意したものとし、本会則の効力が発生し、本会則を遵守する義務が発生するものとする。申込書を提出後、当社の審査によって会員登録を決定し、審査結果を申込者へ通知する。但し、審査内容等については公表しないものとする。
第8条(会員登録内容の変更)
会員は、申し込み時に登録した住所、会社名、代表者名、電話番号等の登録内容に変更が生じた場合は、所定の変更様式により本会に遅滞なく通知するものとする。
第9条(会員情報及び個人情報の取扱い)
- 当社は、本会のサービス提供のために必要な会員が登録した会員情報及び本会サービス利用履歴、個人情報等の情報(以下「会員情報等」という)を慎重かつ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
- 当社は、本会サービスを提供するために提携する事業者に会員情報等を提供することがあり、会員はこれに同意する。
- 当社は、会員情報等を本会の運営以外の目的に利用しない。ただし、本会及び当社からのサービス、出版物等の案内やその他の業務への会員情報等の利用はこれを除くものとする。
- 本会は前各項のほか、以下の場合を除き会員情報等を第三者に提供しないものとする。
- あらかじめ会員の同意が得られた場合
- 法令による場合
- 本会の合併その他の理由による事業の継承に伴って提供する場合
- 本会の運営の目的で会員情報等の取扱いを委託する場合
- 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
- 本会は、一旦支払いを受けた会費は、第16条3項に規定する場合を除き、返却しないものとする。
第10条(会員形態等)
会員は申し込み時に、「SAION」「TAIKI」「CHOKUN」「SOUKAN」いずれかの会員形態を選択し、その資格を有するものとする。各会員形態の違いについては別紙に定めるものとする。
第11条(会員資格の有効期限及び退会)
- 会員資格の有効期限は、1月1日より同年12月31日までの1年間とする。なお、年度の途中で入会した場合には、会員資格の発生した年の12月31日までを有効期間とする。
- 会員資格は、会員が会員資格の有効期限が終了する1ヶ月前までに本会に対して所定の手続きにより退会の通知を行わなかった場合、有効期限が終了する日の翌日より1年間自動更新されるものとし、以降も同様とする。
- 会員は、会員資格を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更の処分を行うことはできないものとする。
第12条(会費等)
- 会員は、年会費(以下「会費」という)として、各会員形態に応じた金額を会員資格の発生する前年12月に、本会に対して支払うものとする。ただし、年の途中で入会した場合は、入会した日の属する当月から12月までを月割りで支払うものとする。
- SAION
年間
1,200,000円(消費税別)
- TAIKI
年間
600,000円(消費税別)
- CHOKUN
年間
120,000円(消費税別)
- SOUKAN
年間
50,000円(消費税別)
- 会費の納入方法は、口座引き落としで支払うものとする。
- 本会は、一旦支払いを受けた会費は、第16条3項に規定する場合を除き、返却しないものとする。
第13条(会員資格の取消)
当社は、会員が次の各号に該当する場合、当該会員の会員資格の一時停止、又は取消しをすることができるものとする。
- 第12条に規定する会費を、支払期日から1ヶ月以上滞納し、且つ納入催促に応じなかったとき
- 会員が本会則に違反したとき
- 会員が虚偽の事項を登録したことが判明したとき
- 本会のサービス提供・運営及び本会の業務遂行に重大な支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき
- 会員、その役員、従業員、関係会社が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- その他、当社が会員として不適当と判断したとき
第14条(禁止事項等)
会員は本会について、公序良俗に反するサービスの紹介や画像、インターネット投稿、ブログ等、本会が不適切と判断した情報掲載をしてはならない。
第3章 その他
第15条(免責)
- 本会の利用、あるいは本会により提供された情報に基づく投資決定、経営上の判断、その他全ての行為によって会員が如何なる損害を受けた場合にも、本会及び当社並びにサービス提供者及び原資料提供者は一切責任を負わないものとする。
- 本会あるいはサービス提供者及び原資料提供者のサーバー・ネットワーク機器・回線などの故障・停止・保守作業、停電、天災、その他理由により、第4条に定めるサービスの中断、遅延などが発生し、その結果会員が如何なる損害を受けた場合においても本会及び当社並びに各サービスの提供・運営管理を行う事業者は一切責任を負わないものとする。
- 本会は、インターネットでのサービスに際し、ウィルスによる汚染、不正アクセスによる情報の流出・改ざん等を防止するため必要な措置を講じるよう努めるが、万一それらが発生し、その結果会員が如何なる損害を受けた場合においても、本会及び当社並びに各サービスの提供・運営管理を行う事業所は一切責任を負わないものとする。
- 第13条に定める会員資格の一時停止及び取消しにより、当該会員が本会のサービスを利用できなかったことにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
第16条(会則の改正)
- 当社は本事業の円滑な業務遂行のため、本会則の改正及び各種規則等の制定、修正を行うことができるものとする。
- 前項の事象が発生した場合、当社は会員に対し書面等により通知することとする。
- 本会則の改正により会員が不利益を被る場合において会則の変更に異議のある会員は、前項の通知を行った日から1ヶ月以内に、退会を申し出ることができる。この場合、当社は、当該会員が本会則の改正の日の属する月の前月末日で退会したものとして、その残存する会員資格の有効期限に応じて第12条に定める会費を月割りで清算し、未経過部分の会費を返却することとする。
第17条(法的保護等)
本事業において、会員間での紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、会員は自己の責任と費用負担のもと解決するものとし、当社は一切の責任を負わないこととする。
第18条(合意管轄)
本会則の準拠法は日本法とする。また、本会及び当社と会員の間で訴訟等の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
本会則は、平成29年7月20日より施行する。
ブルームーンパートナーズ株式会社
メンバーシップ事業 AIKATA担当
TEL:098-911-1964